退職所得の課税の仕組み
退職金は「退職所得」として特別な課税方式が適用されます。まず退職所得控除(勤続年数に応じた大きな控除)を差し引き、残額の1/2が「退職所得の金額」となります。この退職所得の金額に通常の累進税率(5%〜45%)が適用されます。この2分の1課税と退職所得控除の組み合わせにより、退職金は非常に税負担が軽い受け取り方法です。長年勤続するほど退職所得控除額が大きくなるため、早期退職より長期勤続の方が税制上は有利です。
計算例
勤続30年・退職金2,000万円の場合:退職所得控除 = 800万円+70万円×10年 = 1,500万円。退職所得 =(2,000万円-1,500万円)÷2 = 250万円。所得税(250万円、税率10%-97,500円) = 155,000円、復興税込み約158,000円。住民税 = 250万円×10% = 250,000円。税金合計約408,000円。手取り19,592,000円(実効税率約2%)となります。
受け取り方の選択肢
確定拠出年金は一時金か年金形式で受け取れます。一時金は退職所得控除(退職金と合算)が適用されます。年金形式は公的年金等控除が適用されます。どちらが有利かは受給額・他の収入・年齢・健康状態によります。税理士やファイナンシャルプランナーへの相談が推奨されます。
Frequently asked questions
- 退職所得控除とはどのような制度ですか?
- 退職所得控除は退職金や確定拠出年金の一時金受取時に適用される大きな控除です。勤続年数20年以下では「40万円×勤続年数」(最低80万円)、20年超では「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」が控除されます。たとえば勤続30年の場合は800万円+70万円×10年=1,500万円の控除となります。実際の課税対象は「(退職金-退職所得控除)÷2」で計算した「退職所得」に通常の所得税・住民税が課されます。2分の1課税と大きな控除の組み合わせにより、退職金は非常に税効率が高い受け取り方です。
- iDeCoを一時金で受け取る場合の税金はどうなりますか?
- iDeCoの一時金受取は退職所得として扱われ、退職所得控除が適用されます。ただし同一年に勤務先の退職金も受け取る場合は、退職所得控除の計算に注意が必要です。2022年度改正により、iDeCo一時金を受け取ってから5年以内に退職金を受け取る場合(または逆の場合は19年以内)は、先に受け取った一時金の額を退職所得控除から差し引く調整が行われます。この「重複控除制限」を避けるには、受け取り時期を適切に調整することが重要です。年金形式での受け取り(公的年金等控除適用)も検討の余地があります。
- 退職金の税金はどのくらいですか?
- 退職金の税率は退職所得(退職金-退職所得控除)÷2に対して通常の累進税率が適用されます。たとえば勤続30年・退職金2,000万円の場合、退職所得控除1,500万円を差し引くと差額500万円、その1/2の250万円が退職所得です。250万円の所得税率は10%なので所得税は約25万円(復興税含め約25.5万円)。住民税は250万円×10%=25万円。合計税負担約50万円で、手取りは約1,950万円です。同額を給与で受け取った場合と比較すると大幅に税負担が少なくなります。
- 退職所得の確定申告は必要ですか?
- 退職時に勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、会社が退職所得控除を適用して源泉徴収するため、通常は確定申告が不要です。この申告書を提出しなかった場合は一律20.42%で源泉徴収され、確定申告で精算する必要があります。iDeCoの一時金は金融機関が退職所得の申告書を受け取り、源泉徴収を行います。退職金と同一年に他の退職所得がある場合は確定申告が必要になることがあります。なお住民税は退職翌年に前年度分として課税されます。