住宅ローン控除の仕組み
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末のローン残高の0.7%を所得税から控除できる制度です。2024年以降に入居した新築住宅は最長13年間、中古住宅は最長10年間適用されます。控除額が所得税を超える場合は住民税からも一部控除されます(上限:前年課税所得の5%、最大9.75万円)。住宅の省エネ性能によって借入限度額が2,000万円から4,500万円まで異なります。
計算例
年末残高3,000万円・借入限度額3,000万円(省エネ基準適合住宅)・所得税20万円の場合、控除額は3,000万円×0.7%=21万円です。所得税20万円を全額控除し、残り1万円を住民税から控除します。13年間で最大約252万円の節税効果が見込まれますが、残高が減少するにつれて控除額も減少します。
控除を最大活用するポイント
入居1年目は必ず確定申告が必要です。2年目以降は勤務先の年末調整で手続きできます。省エネ性能の高い住宅を選ぶほど借入限度額が増え、控除効果が大きくなります。ペアローンでは2人それぞれが控除を受けられるため、世帯全体の節税額が最大化します。
Frequently asked questions
- 住宅ローン控除の控除率と控除期間はどのくらいですか?
- 2024年以降に入居した場合、住宅ローン控除の控除率は年末ローン残高の0.7%です。控除期間は新築の場合は最大13年間、中古住宅の場合は最大10年間です(耐震性のある中古住宅に限ります)。新築住宅の控除上限額は住宅の性能によって異なり、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅では借入限度額4,500万円(年間最大31.5万円)、ZEH水準省エネ住宅3,500万円(年間最大24.5万円)、省エネ基準適合住宅3,000万円(年間最大21万円)、その他の住宅2,000万円(年間最大14万円)となっています。
- 所得税から控除しきれない場合は住民税から引けますか?
- 所得税額を超える控除額は、住民税から一部控除できます。ただし住民税からの控除額には上限があり、前年の課税所得の5%(最大9.75万円)までです。例えば、年末残高3,000万円で控除額21万円だが所得税が15万円しかない場合、残り6万円が住民税から控除されます(上限9.75万円以内なので全額控除可能)。2014年以降のローンには住民税控除の仕組みが組み込まれているため、確定申告または年末調整で適切に申告することが重要です。
- 住宅ローン控除を受けるには何が必要ですか?
- 入居した年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります(2年目以降は年末調整で手続き可能)。必要書類は住宅借入金等特別控除額の計算明細書、土地・建物の登記事項証明書、住宅ローンの残高証明書、売買契約書(写し)、住民票の写しなどです。長期優良住宅認定証や省エネ性能評価書なども住宅性能に応じた控除を受けるために必要な場合があります。中古住宅の場合は耐震性能を証明する書類(耐震基準適合証明書等)も必要です。
- 住宅ローン控除は2025年以降も利用できますか?
- 2025年12月31日までに入居した場合に住宅ローン控除が適用されます(2026年1月以降の制度は税制改正の動向を確認してください)。なお、2024年以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準を満たさないものは控除対象外となっています。これは日本の住宅ストックの省エネ性能向上を促進するための政策変更です。新築マンション購入の場合は、デベロッパーが取得している省エネ性能評価を確認することを推奨します。