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役員報酬計算機 2026

役員報酬の手取り額、所得税、住民税、社会保険料を計算。給与との違いや適切な報酬額の設定をシミュレーションできます。

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役員報酬の月額を入力すると、社会保険料・所得税・住民税を差し引いた手取り額を計算します。

健康保険4.95%、厚生年金9.15%、所得税は給与所得控除後の源泉徴収概算、住民税10%。

月額手取り(概算)

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社会保険料合計

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所得税(概算)

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住民税(概算)

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年間手取り

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内訳

入力に応じて自動更新
項目金額

役員報酬の税務上の取り扱い

役員報酬は個人の側では給与所得として扱われ、給与所得控除を適用できます。法人の側では定期同額給与・事前確定届出給与等の要件を満たせば損金算入が認められます。役員報酬の額は株主総会または定款で定める必要があり、期中の増額・減額には税務上の制約があります。

計算例

月額報酬50万円の場合、健康保険料は24,750円(50万円×4.95%)、厚生年金は45,750円(50万円×9.15%)、所得税は概算で約17,000円(扶養なし)、住民税は月約30,000円(年間所得の10%を12分割)。月額手取りは概算で約38万円前後となります。年間では約460万円前後の手取りが見込まれます。

役員報酬設定の実務的な考え方

役員報酬を高く設定すると手取りは増えますが、社会保険料(本人分)と法人負担分(同額)がともに増加します。一方、報酬を低く抑えると法人の内部留保が増え、将来の設備投資や事業拡大に充てられますが、個人の生活資金が不足する場合があります。税理士と協力して、法人税と個人税の総合的な最適化を検討することが重要です。

Frequently asked questions

役員報酬と給与の違いは何ですか?
役員報酬は法人の取締役・監査役・執行役員などに支払われる報酬で、法人税法上の損金算入には特別なルールがあります。原則として事業年度開始から3か月以内に金額を確定し、毎月同額を支払う「定期同額給与」でなければ損金算入できません。給与は労働の対価として毎月変動可能ですが、役員報酬の恣意的な変更は認められません。また役員は原則として労働基準法の保護対象外で、労働保険(雇用保険・労災保険)には非加入となる場合があります。
役員報酬の適切な金額はどう決めますか?
役員報酬の最適額は、法人税と個人所得税・社会保険料のバランスで決まります。一般的に、法人の課税所得を400万円以下(中小企業の低税率帯)に抑えつつ、個人の所得税・住民税の実効税率が法人税率を下回る範囲で役員報酬を設定することが節税上有利とされています。ただし役員報酬を増やすと社会保険料(健康保険・厚生年金)の負担も増加するため、月収50万円から80万円程度が節税と手取りのバランスの観点から検討されることが多いです。税理士への個別相談を推奨します。
役員も社会保険に加入しますか?
法人の代表取締役や取締役など、法人から報酬を受ける役員は原則として健康保険と厚生年金保険に加入義務があります(一定の例外あり)。保険料は報酬月額を標準報酬月額に当てはめて計算し、会社と役員が折半して負担します。健康保険料率は協会けんぽの場合、東京都で2025年は10.00%(料率は毎年改定)、厚生年金保険料率は18.3%(2017年以降固定)で、それぞれ折半するため個人負担は健康保険4.95%相当、厚生年金9.15%相当となります。雇用保険は取締役には適用されないのが原則です。
役員退職金はどのように計算しますか?
役員退職金は「功績倍率方式」で計算されることが一般的です。計算式は「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」で、功績倍率は代表取締役3.0、取締役2.0程度が税務上の目安とされています。例えば最終月額報酬100万円、在任10年、功績倍率3.0の場合、退職金は3,000万円となります。役員退職金は退職所得として課税され、退職所得控除(20年以下:40万円×年数、20年超:70万円×超過年数+800万円)後に2分の1した金額が課税対象となるため、給与より税負担が大幅に軽くなります。

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