育休前の月額賃金と育休期間を入力すると、育児休業給付金と社会保険料免除後の実質手取りを計算します。
育休期間の給付金合計
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最初6か月の月額給付
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7か月目以降の月額給付
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社保免除額(育休中合計)
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実質手取り率(育休前比)
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内訳
入力に応じて自動更新| 項目 | 金額 |
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育児休業給付金の仕組み
育児休業給付金は雇用保険の給付として、子どもが1歳(保育所未入所等の場合は最大2歳まで延長可能)になるまでの育休期間中に支給されます。支給には育休開始前2年間に11日以上働いた月が12か月以上あること(雇用保険の被保険者期間)が必要です。給付金は非課税のため確定申告は不要です。
計算例
月額賃金30万円で12か月育休を取得した場合。最初6か月の月額給付は約20.1万円(30万円×67%)、7か月目以降の6か月は約15万円(30万円×50%)。社会保険料免除(健保4.95%+厚生年金9.15%=14.1%)による恩恵は月約4.2万円。12か月合計の給付金は約210万円、社保免除効果を加えると実質的な手取りは給付金より高くなります。
育休後の職場復帰と給与
育休から復帰後も子どもが3歳未満の間は所定外労働(残業)の免除請求や短時間勤務(6時間)の申請ができます。短時間勤務を選択した場合は給与が減少しますが、社会保険料は「育児休業等終了時月額変更届」を提出することで短縮後の給与ベースに変更でき(ただし将来の年金に影響)、「養育特例」を申請すれば将来の年金減少を抑えられます。