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育児休業給付金計算機 2026

育児休業中の給付金(最初6か月67%、その後50%)と手取り額を計算。社会保険料免除後の実質手取りを試算します。

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育休前の月額賃金と育休期間を入力すると、育児休業給付金と社会保険料免除後の実質手取りを計算します。

最初の180日(約6か月)は67%、以降は50%。上限あり(2025年度約31万円/月)。育休中は社会保険料免除。

育休期間の給付金合計

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最初6か月の月額給付

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7か月目以降の月額給付

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社保免除額(育休中合計)

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実質手取り率(育休前比)

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内訳

入力に応じて自動更新
項目金額

育児休業給付金の仕組み

育児休業給付金は雇用保険の給付として、子どもが1歳(保育所未入所等の場合は最大2歳まで延長可能)になるまでの育休期間中に支給されます。支給には育休開始前2年間に11日以上働いた月が12か月以上あること(雇用保険の被保険者期間)が必要です。給付金は非課税のため確定申告は不要です。

計算例

月額賃金30万円で12か月育休を取得した場合。最初6か月の月額給付は約20.1万円(30万円×67%)、7か月目以降の6か月は約15万円(30万円×50%)。社会保険料免除(健保4.95%+厚生年金9.15%=14.1%)による恩恵は月約4.2万円。12か月合計の給付金は約210万円、社保免除効果を加えると実質的な手取りは給付金より高くなります。

育休後の職場復帰と給与

育休から復帰後も子どもが3歳未満の間は所定外労働(残業)の免除請求や短時間勤務(6時間)の申請ができます。短時間勤務を選択した場合は給与が減少しますが、社会保険料は「育児休業等終了時月額変更届」を提出することで短縮後の給与ベースに変更でき(ただし将来の年金に影響)、「養育特例」を申請すれば将来の年金減少を抑えられます。

Frequently asked questions

育児休業給付金の金額はどのように計算しますか?
育児休業給付金は雇用保険から支給されます。金額は「休業開始時賃金日額×支給日数×給付率」で計算されます。休業開始時賃金日額は産前休業開始前(または育休開始前)6か月の賃金を180で割った金額です。給付率は休業開始から最初の180日間(約6か月)が67%、181日目以降は50%です。月給30万円の場合、最初の6か月は約20.1万円(30万円×67%)、その後は約15万円(30万円×50%)が支給されます。上限額は毎年改定されます(2025年度:最初の6か月は月約312,814円)。
育児休業中に社会保険料は免除されますか?
育児休業期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が本人負担・会社負担ともに免除されます(2022年10月から月の途中取得でも免除)。免除される期間は育児休業の開始月から終了月の前月(復職月の前月)まです。雇用保険料は育休中は収入がないため発生しません。この社会保険料免除により、育休中の実質手取りは給付金額より相対的に高くなります。免除された期間も社会保険の加入期間としてカウントされるため、将来の年金に影響しません。
2025年以降の育休制度の変更点は何ですか?
2025年4月から改正育児介護休業法が段階的に施行されています。主な変更として、従業員100人超の企業では育児休業取得状況の公表義務化、「柔軟な育休取得促進措置」(テレワーク・短時間勤務等)の講じる努力義務などがあります。また男性の育休取得促進のため「産後パパ育休」(産後8週間以内に最大4週間、2回まで分割取得可能)の利用が増えています。2025年4月からは子の年齢が3歳未満の期間の所定外労働免除や深夜業制限の強化も予定されています。
育休中に働くことはできますか?
育児休業給付金は、就労した場合でも一定の条件の下で受給できます。ただし就労時間が育休前の勤務時間の80%以上になると育休とみなされない場合があります。また就労による賃金収入が一定額(賃金日額×30日の80%)を超えると給付金が減額または不支給となる場合があります。副業や自営業による収入が少額の場合は影響が出ないことが多いですが、事前にハローワークに確認することを推奨します。

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